合理的配慮について
合理的配慮とは、障がいのある人が教育を受ける権利を行使できるよう、本学が必要かつ適当な変更・調整を行うことです。それは状況に応じて個別に必要とされるものであり、かつ本学に対して過度の負担を課さない配慮のことです。
個別の事案ごとに具体的場面や状況に応じた検討を行い、障がいのために通常の方法では学修が難しい事柄が、学科で求められる教育の中核に位置づけられる「目的」ではなく、あくまでも学修のための「手段」の問題である場合、申請者(支援を必要とする人)と本学とが建設的対話を通して配慮内容を決定します。決定された配慮内容を本学から通知し、そのことを学生が合意のもと、学科担当が講師の承認を得ることにより、支援の提供を行います。
また、障がい・疾病・怪我等により受験時および入学後の配慮を希望される場合は、事前に入試広報係にご相談いただき、本学の配慮内容について確認していただく必要があります。事前のご相談をせずに、受験および入学された場合、ご希望される支援等を準備できない場合がありますのでご留意ください。また、この申請を行うことで入試結果の判定に不利となることはありません。
合理的配慮に含まれない可能性が高い事柄
ある支援の内容が合理的配慮の範囲に含まれるかどうかは、一般的・抽象的な理由に基づいて判断するのではなく、個別の事案ごとに具体的場面や状況に応じて検討されなくてはなりません。そのため、代替措置の選択も含め、個々の申請者と本学との建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で、柔軟に対応がなされる必要があります。ただし、下記の事柄は、上に示した合理的配慮の意味するところに照らして、合理的配慮に含まれない可能性が高いと考えられます。
- ・教育の目的・内容に関わる本質的な変更を伴うこと
- ・公平な成績評価の保障を損なう基準の引き下げや卒業要件の緩和
- ・本学の現状に照らして、体制面、財政面において均衡を失した、又は本学にとって過度の負担を課すもの
- ・本学の本来的業務に帰属あるいは付随しないもの
合理的配慮申請の流れ
合理的配慮の検討および実施は学生本人と所属する学科が主体となり行います。
以下の流れでヒアリングを繰り返しながら、合理的配慮の内容を決定していきます。なお、合理的配慮はどのタイミングでも申請ができますが、事後での対応は難しいため、何らかの困難が想定される場合は事前にご相談ください。
- ①
申請者より、学内において修学を進めるうえで課題となる点を、所属している学科の教務へ相談します。必要に応じて相談や面談に事務担当者や、保護者などが参加することが可能です。
- ②
合理的配慮申請書を、申請者本人が所属している学科の教務へ提出します。
その際、入学予定学科の担当と相談して申請することも可能です。
合理的配慮申請書ダウンロード(PDF)
合理的配慮申請書ダウンロード(Execl) - ③
教務会議で申請内容を確認し、配慮可能な支援を決定します。教務会議で決定した内容を、学院・学校安全感染対策委員会に報告し、必要に応じて配慮事項の見直しを行います。
※障害の状態や状況が変わる、求めた配慮が有効に機能しない場合など、必要に応じて再検討を行います。また、添付資料(診断書、障碍者手帳等)の追加提出を求める場合があります。 - ④
決定内容を学生本人に説明し合意のもと「配慮事項」を学生本人と学科担当が講師に伝え、承認を受けます。
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「配慮事項」にもとづいて支援の提供を開始します。※支援の内容については年1~2回程度、学生との面談を通し、必要に応じて見直しを行います。