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特別定額給付金(仮称)事業等に関するお知らせ

特別定額給付金(仮称)事業等に関するお知らせ

 

政府では、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)により、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うことを目的とした、特別定額給付金(仮称)事業の実施が予定されています。

<特別定額給付金(仮称)事業(概要)>
○基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者を給付対象者、その者の属する世帯の世帯主を受給権者とし、給付対象者1人につき10万円を給付。
○申請は、世帯主が、市区町村から世帯主宛てに郵送された申請書により郵送又はオンライン(マイナンバーカード所持者が利用可能)により行い、給付は原則として申請者本人名義の銀行口座への振込により実施。
○受付開始日及び給付開始日は市区町村において決定され、申請期限は郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内。
※上記は現時点における検討状況をお示ししたものであり、今後の検討によって変更もありえます。
※本給付金の実施に当たっては、令和2年度補正予算案の成立が前提となります。

なお、本給付金は、住民基本台帳に記録された国内在住の外国人も対象となります。また、海外留学から帰国し、基準日において日本に居住している日本人学生等についても、住民票を復活させる手続きをしていただくことにより、住民登録の復活が基準日より後であっても給付対象者とすることとしています。
また、給付金を装った詐欺等の発生も想定されますが、市区町村や総務省などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、市区町村や総務省などが「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

なお、新型コロナウイルス感染症による影響を受けた学生等や保護者が活用しうる制度として、これまで通知等で周知を依頼している、高等教育の修学支援新制度や、日本学生支援機構の貸与型奨学金等以外にも、例えば、厚生労働省の実施している緊急小口資金貸付なども想定されるところです。また、雇用に係る支援として、厚生労働省の雇用調整助成金において、学生アルバイトを含む非正規雇用も対象とする特例措置を講じています。

【別添】
特別定額給付金(仮称)事業(案)の概要

特別定額給付金詐欺被害防止ポスター

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の拡大について

雇用調整助成金の特例措置

 

※特別定額給付金(仮称)の手続きについては、各市町村になりますので、ご注意下さい。